1.本表において「有機農業」とは、有機JASに相当する取組(認証の有無は問いません)のほか、特別栽培農作物の表示に係るガイドラインにおける栽培期間中、化学肥料・化学合成農薬不使用に該当する取組を含むものとします。
2.「目標」には@「有機農業を行う農業者の育成・確保」、A「有機農業により生産される農作物の生産・流通・販売の拡大・定着」、B「有機農業に対する消費者等の理解と関心の増進」のいずれか1以上を設定するものとします。この場合、複数の目標を設定する場合は、本表の欄を適宜追加して記載してください。
また、「その他」の欄には、@〜Bには該当しないものの応募者が有機農業の振興のために設定する目標(例えば、協議会の構成市町村、農業関係団体等の拡大、有機農業に準ずる栽培基準(地方公共団体や流通・小売業者が独自に設定する基準等)を満たす農作物の生産に係る。